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  • マイナンバーで風俗業はバレる?確定申告の基礎知識も

    マイナンバーで風俗業はバレる?確定申告の基礎知識も
    「マイナンバー制度で風俗バレしちゃうのかな?」

    そんな不安と隣り合わせでお仕事をされている方も多いのではないでしょうか?

    マイナンバー制度は2016年から開始されましたが、「親に身バレしないのか?」「税金をたくさん取られたらどうしよう」と悩みは尽きないと思います。

    そこで今回は、マイナンバーで風俗がバレるのか?という疑問を中心に、確定申告の基礎知識などをまとめていきます!


    そもそも「マイナンバー制度」とは?



    マイナンバーとは、日本の国民一人一人に振り分けられる12桁の番号のことです。

    国が国民の個人情報を管理しやすいようにするために作った制度で、この番号は一生変わることなく、個人情報と紐付けられて国で管理されます。

    マイナンバー制度が始まる前は、個人情報は名前や生年月日、住所などでした。

    しかしこういった個人情報は生活していく上で変わっていくため、番号化することで国が円滑に管理をすることができるようになったのです。

    マイナンバー制度の導入によって国と国民には次のようなメリットがあります。

    ・災害などで混乱してしまったときでも個人情報の整理や照会がしやすくなる
    ・児童手当や年金、保険などの情報が把握しやすくなる
    ・個人の所得が明確にできる

    このメリットで一番風俗嬢を不安にするのが、「個人の所得が明確にできる」という部分です。

    マイナンバー制度は国の税収アップに繋げるために作られた制度でもあります。

    そのため、個人の所得を明確にすることで、“税金を払っていない人”を特定し、脱税を防止しようという制度でもあるのです。
     


    風俗嬢はマイナンバー提出の必要がない!


    「個人の所得が明確にできる」ということは、風俗で稼いだお金も国にバレちゃうの?

    と心配してしまう方もいるかもしれません。

    しかし、風俗店に入店する際にマイナンバーを提出する必要はないため、マイナンバーから風俗バレする心配はないです。

    あくまで「個人の所得が明確にできる」場合というのは、会社や企業などに勤めている人のみになります。

    風俗嬢は“個人事業主”となり、会社や企業に勤めている従業員とは雇用契約が異なるのが特徴です。

    風俗嬢はお給料を「報酬」という形で受け取りますが、会社や企業に勤めている従業員の場合は、お給料は「給与」として支払われます。

    会社や企業は従業員の税金も管理する必要があるため、国に従業員にいくら給与を支払ったのか申告しなければいけません。

    そのために、マイナンバーカードが必要になります。

    つまり、会社や企業に勤める人はマイナンバーを提出する必要があるということ。

    反対に、個人事業主である風俗嬢は、お店にマイナンバーを提出する必要がないため、マイナンバー経由で身バレすることはありません。
     


    風俗嬢は税金を払うために「確定申告」が必要


    日本に住んでいる国民は、国に税金を払う義務があります。

    会社や企業の従業員の場合、あらかじめ税金が引かれた給与が支払われるため確定申告の必要はありません。

    しかし、風俗嬢は個人事業主になるので、税金を納めるためには確定申告が必要になります。

    確定申告をする際、マイナンバーの記載が必要にはなりますが、そこから身バレすることはないので安心してください。

    反対に、確定申告をせず脱税疑惑として税務調査が入り、自宅に通知や連絡がいってしまった場合の方が身バレのリスクが高くなります。

    そうならないためにも、確定申告はしっかり済ませましょう!
     

    確定申告とは?

    確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間で稼いだお金を計算・申告することです。

    その申告によって税金の金額が決定し、国に納める必要があります。

    風俗嬢のような個人事業主の場合、お店からもらった給料と、それにかかった経費を計算し、申告書を作成して税務署へ提出しなければいけません。

    なお、本業が風俗嬢の方は年間48万円以上、副業として風俗で働いている方は年間20万円以上稼ぐと確定申告が必要になります。

    おそらくほとんどの風俗嬢が納税対象になると思っていいでしょう。


    青色申告と白色申告

    少し難しい話にはなりますが、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

    この2つの申告の大きな違いは控除があるかないかです。

    青色申告では65万円分の控除が受けられるため、その分税金が安くなります。

    白色申告ではこういった控除は受けられないので、青色申告を選ぶのがお得です。
     

    風俗嬢の経費になるアイテム

    風俗嬢はどういったものが経費として認められるのか?というのは難しい問題かもしれませんが、次のようなものがあります。

    ・下着
    ・洋服
    ・化粧品
    ・クリーニング代
    ・携帯代
    ・交通費・タクシー代
    ・エステやネイル、美容院などの美容費
    ・名刺代
    ・接待食事代


    ただし、経費として計上するためにはレシートや領収書が必要になるので、忘れずに保管しておきましょう。


     


    確定申告をする際の注意点3つ


    身バレをせず、法律上の違反を避けて安全な確定申告をする場合は、いくつかのポイント・注意が必要です。

    以下にまとめていくのでしっかりチェックしておきましょう。
     

    期限内に提出する

    まず第一に、期限はしっかり守るようにしましょう。

    確定申告を提出する期間は、翌年2月16日~3月15日です。

    提出が遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。

     

    副業の場合は住民税の支払いに注意する

    副業として風俗で働いている人は、住民税の支払いに要注意です。

    住民税は前年度の収入に応じて金額が決定されます。

    本業で会社に勤めている場合は、会社に「住民税決定通知書」が通知されるため、会社にバレてしまうことがあるので注意が必要です。

    確定申告をする際、申告書の欄に「住民税を自分で支払う」という項目があるので、こちらを選択するといいでしょう。

    この場合、納付書が自宅に届くので会社にバレることはありません。

    特に副業禁止の会社に勤めている方は気を付けてくださいね。

    仮に会社に通知が届き副業バレをしてしまった場合でも、副業で行っている仕事の内容や店の名前がバレることはありません。

    副業がバレても風俗勤務がバレることはないのでその点は心配しないでくださいね。

     

    事前に扶養から外れておく

    もともと親の扶養に入っている場合は、確定申告をする前に扶養を外れる手続きも行う必要があります。

    扶養に入ったまま確定申告をしてしまうと、違反になることはもちろん、扶養者に連絡がいってしまうため風俗で働いていることがバレてしまいます。

    仕事内容までバレる心配はありませんが、親にバレてしまうと面倒なことになりかねません。

    副業として働いていても年間103万円を超えると税務署から扶養者に連絡が行くので要注意です。
     

    まとめ

    マイナンバー制度によって風俗で働いていることがバレる心配はないので安心してこれからもお仕事に向き合っていきましょう。

    ただし、確定申告をする際に副業バレをしてしまうケースも少なからずあります。

    上記でもまとめた通り、副業や扶養内で風俗をしている方は特に気をつけましょう。

    確定申告や税金に関して不安な方は、そういった情報も丁寧に教えてくれる風俗店に入店すると良いです。

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