風俗嬢でも税金を納めないといけないの?と疑問に思っている方は多いでしょう。
たとえ風俗嬢だとしても、
1年間で一定以上の収入がある人は、確定申告という手続きをして税金を納める必要があります。
もし、風俗での給料を確定申告しないままだと、「脱税」と判断されて重い罰を受けることも少なくありません。
そこでこの記事では、
風俗嬢向けの税金の納め方・確定申告のやり方を分かりやすく解説します。
風俗業でも税金を払う必要がある?

「風俗嬢は確定申告をしなくてもバレない」という声を耳にするかもしれません。
しかし、風俗嬢は風俗店と“業務委託契約”を結んだ“個人事業主”扱いとなるため、
自分で確定申告をして税金を納めないと罪になる可能性があります。
自分で確定申告する必要がある方は、
所得額から経費を引いて年間で48万円を超える方です。
本業として風俗で働く女性はもちろん、昼は会社員で夜は風俗嬢という女性も48万円を超える場合がほとんどですよね。
しかし、確定申告をしようと思っても、いくら税金を払えば良いのか分からない方が多いはず。
そこでこの項目では、風俗嬢が納めるべき税金の計算方法を、具体例を挙げてご紹介します!
税金の計算方法|具体例でわかりやすく解説

まず、上記でご説明した「所得」とは「収入」ではありません。
お店から支給されるお金が「収入(給料)」で、
所得は「収入」から「経費」と「控除」を差し引いた額を指します。
実際の具体例を参考に、自分の「所得」と納めるべき「税金」を計算してみましょう。
【デリヘルで働くAさんのケース】
年収:6,000,000円(月収50万円)
-経費:2,400,000円(月20万円)
-基礎控除:480,000円
↓
課税所得:
3,600,000円
↓
住民税:219,000円
所得税:322,000円
風俗嬢が払う必要があるのは
「所得税」と「住民税」の2つです。
「住民税」は課税所得がいくらであっても一律10%ですが、「所得税」は所得に応じて納税すべき金額が変わります。
下記の速算表を参考にしながら、自分の所得金額と照らし合わせてみてください!
課税される所得額 |
税率
|
控除額 |
195万円以下
|
5%
|
- |
330万円以下
|
10%
|
9.75万円 |
695万円以下
|
20%
|
42.75万円 |
900万円以下 |
23% |
63.60万円 |
1,800万円以下 |
33% |
153.60万円 |
4,000万円以下 |
40% |
279.60万円 |
4,000万円以上 |
45% |
479.60万円 |
確定申告とは?風俗業における確定申告の流れ

自分が払うべき税金の総額が分かったら、今度は確定申告についておさらいしておきましょう。
確定申告は1月1日~12月31日までの1年間の所得が対象です。
上記期間の収入・経費・納める税金の金額などを書類に記載して、
翌年2月16日~3月15日まで(曜日により変動)の1ヶ月のうちに税務署へ提出・納付しましょう。
確定申告は難しいイメージがありますが、手順通りにやれば誰でもスムーズにできますよ。
そこでこの項目では、風俗嬢向けの確定申告のやり方をできるだけ簡単に分かりやすくご紹介します。
■必要書類を用意する
はじめに、確定申告用の書類を手配しましょう。
確定申告で使う書類は、
税務署へ行って直接受け取るか、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
確定申告には「白色」と「青色」の種類がありますが、どちらの申告を選ぶのかで用意すべき書類が変わります。
【白色申告の場合】
【青色申告の場合】
- ・所得税青色申告決算書(一般用)
- ・確定申告書B様式
青色申告は節税ができるというメリットがありますが、手続きが複雑なので確定申告に不慣れな方にはおすすめできません。
初めて確定申告をする方や難しい手続きを避けたい方は、白色申告を選ぶと安心です。
ほかにも、
印鑑・本人確認書類・印鑑・口座情報(銀行通帳など)も用意しておきましょう。
基礎控除以外にも控除を受けたい場合は、控除を受けるための関係書類も用意してください。(医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除など)
■収入・経費を確認する
次に、
1年間の収入(給料)と経費を帳簿に記載しましょう。
風俗の給料は現金払いがほとんどですので、日頃から帳簿をつけておくと安心ですよ。
経費は業務するにあたって必要な支出(=必要経費)を指すのですが、
何でも経費になる訳ではありません。
風俗のお仕事で経費として認められるのは、以下が挙げられます。
|
風俗嬢の必要経費一覧
|
消耗品など
|
洋服・ドレス・コスプレ衣装・下着・タイツ・ストッキング・美容グッズ・化粧品・名刺代など
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交通費など
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電車賃・タクシー代・バス賃・交通系ICカードのチャージ代など
|
接待交際費など
|
食事代・プレゼント代など
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通信費など |
インターネット料金・携帯電話料金など |
雑費など
|
美容院・エステ・ネイル・性病検査代・クリーニング代・避妊薬代(ピル)など
|
化粧品や美容院でも
「仕事で必要」なら経費でOKです。
しかし、自宅のインターネット料金やプライベートの携帯代、彼氏へのプレゼント代などは経費としては認められないケースがほとんどですので、注意してください。
また、経費はいずれも領収書がないと認められませんので、買ったものの領収書は必ず保管しておきましょう。
これらの収入や経費を帳簿しておくのは、
市販の手帳やノートでOK!(白色申告の場合)
毎月の家計簿をつける感覚で帳簿しておけば、確定申告の時期に慌てる心配がありませんね。
■書類を作成して税務署に提出する
必要な物を用意できたら、
申告書類のガイダンス通りに書類を作成しましょう。
国税庁のWebサイトでは、必要な情報を入力するだけで確定申告書を作成できるので手軽ですよ。
もし、ガイダンスやWebサイトを見ても書き方がよく分からないという場合は、
税務署の相談コーナーを利用しましょう
作成から提出まで相談しながら行えるため、初めての確定申告で不安な方は利用すると簡単に作成できますよ。
書類が完成したら税務署へ提出し、受理の押印をもらえば完了です。
確定申告を行わなかった場合の主なペナルティ2つ

面倒だからといって確定申告をしないと、
脱税という違法行為になります。
「風俗なら確定申告しなくてもバレないんじゃないの?」
と思って確定申告しない女性も多いでしょう。
しかし、
風俗嬢の申告漏れは89.7%(※1)と非常に多く、国税庁が納税の有無をしっかり調査するので、絶対にバレないということはありません。
もし、確定申告をしていないことが発覚したら、どんなペナルティを受け、どれほどの罰金を払う必要があるのでしょうか。
この項目では、
確定申告をしないときの2つのペナルティを解説します。
※1参考:
国税庁公式ホームページ
■無申告加算税
3月15日までに確定申告書を提出しないと、納付すべき税金に加えて
「無申告加算税」を払わなければなりません。
無申告加算税とは、納付すべき税金が50万円だった場合15%、50万を超えたら20%の金額になります。
いずれもかなりの高額になるため、無申告加算税が発生する前に確定申告しておくようにしましょう。
■延滞税
確定申告をしない、もしくは3月15日までに税金を納めない場合は、「延滞税」が発生します。
遅延税とは、法律で定められた期限(法定納期限)の翌日から納付するまで、いわゆる
「利息」のような仕組みで支払わなかった日数に応じて税金が課されます。
確定申告をしなかった風俗嬢は、443万円(※2)もの追徴課税を受けたケースもありました。
脱税がバレたら高額な罰金を払わなければならないので、脱税がバレる前に確定申告は必ず行っておきましょう。
※2参考:
国税庁公式ホームページ
まとめ
この記事では、風俗嬢向けの確定申告のやり方と、確定申告をしないとどうなるのかをご紹介しました。
風俗嬢が確定申告をしないと
追加で税金がかかったり、ほ税という罪で逮捕される可能性があります。
脱税をするとさまざまなリスクがあるため、逮捕や追徴課税などのペナルティを負う前に、毎年確定申告をしておきましょう!
風俗嬢が確定申告を行う際は、サポートがあると安心ですよね。
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